税務調査対応のいろは<終了後の対応>

7月 10th, 2008

税務調査の、申告に誤りがあったと税務署員が認識した場合には、修正申告の慫慂(すすめること)をしてきます。
この時、申告のどこがどう違うのか修正の理由を明らかにさせることがたいせつです。
税務署員には「調査内容を納税者が納得するように説明し、これを契機に納税者が税務知識を深め、更に進んで将来にわたる適正な申告と納税を続けるように指導していくことに努めなければならない」(税務運営方針)とゆう調査結果の説明義務が課せられているので、納得のいくまで説明を受けるといった対応が必要です。

修正申告を強要する際、納税者の自宅や事務所・店舗に来ないで、納税者を税務署に呼びつけることが多くなってきていますが、これに対応するべきではないのではないでしょうか。
修正申告とは納税者自らが申告の誤りを認め進んでおこなう行為であって、強要すること自体が行政手続法に違反しているのです。
また、修正申告に応じた場合は、不服申立てなど権利救済を受けられないので、気を付けてください。


税務調査対応のいろは <実施調査の対応(臨場)>

6月 11th, 2008

調査当日の対応の一つとして、仲間の立会いを求め、税務署員の密室での犯罪防止や違法・不当な調査をさせないように監視してください。
残念なことに、立会人のいない場合では、勝手に机や引き出し、寝室、子供や従業員の私物まで調べたあげく、5年も7年もさかのぼった不当な修正申告を強要している事例が広がっているのです。

税務署員は「税理士法に抵触するおそれがある」「公務員の守秘義務が守れない」などを立会い拒否の理由にしていますが、その根拠はどこにもないのです。
1972年静岡地裁判決、1993年春日裁判・東京高裁判決、1996年丸田裁判・東京高裁判決、2000年2月北村裁判・京都地裁判決で示されているように納税者自らの権利として立会いを求めることはなんら違法ではありません。
 
また、税務署員とのやり取りを克明に記録するとゆう対応をとることも大切です。
なぜなら、税務署の不当な調べに対する不服申立てや税金裁判の時の重要な証拠となるからです。
必ず税務署員の言動や質疑の内容を細かくメモするようにしましょう。その際、日時や場所はもちろん、その日の天気や部屋の間取りと税務署員の位置関係も克明に記録し、カメラやテープレコーダーの準備もしておいたほうがより良いでしょう。

また、消費税の課税業者においては、立会いを口実に、税務署が仕入れにかかる消費税分の控除を認めない不当な攻撃に出るばあいがあります。
日常から自主計算をおこなうなど、仕入れ税額控除を否認するスキをあたえない対応をとるよう気をつけることが必要でしょう。


税務調査対応のいろは <実施調査の対応>

5月 1st, 2008

実地調査とは、実地調査は、その名のとおり、実際に会社に訪問して調査を行うことです。
ここで納税者の皆さまは実際に税務署の方に対応しなくてはなりません。
通常は、事前に会社(顧問税理士がいる場合には、原則顧問税理士)の方に連絡が入り、日程を調整したうえで調査に入ることとなります。

実地調査にも、いくつか種類があり、●一般調査●反面調査●特別調査●特殊調査等あります。

●一般の調査は
会社に訪問して、社長や経理担当者に質問を行い、帳簿書類をチェックして、現物確認等を行うことです。
実地調査のほとんどがこれに位置づけられます。
但し、前述のように、現金商売を行っている業種等は事前の通知も無く行われる、現況調査の可能性があります。

●反面調査
取引先や銀行などで調べ、会社の処理との整合性の有無や不正の有無等の確認を行います。
また、その会社の調査自体が実は他の会社の反面調査という可能性も有り得ます。
取引先に迷惑をかけないためにも、日頃から正しい税務処理をしましょう。

●特別調査
申告に不備が多い場合や不正が見込まれる場合に細部にわたり行われます。
税務署では特別国税調査官が、国税局では資料調査課が担当します。

したがって、もしこれらの役職の方が訪問されたとゆう場合には、気を引き締める必要があるとゆうことです。


税務調査対応のいろは <現金商売の方の対応>

3月 28th, 2008

税務調査は、基本的には事前に電話連絡があり、日程を話し合った上で税務署の方に来てもらうことになりますが、現金商売をしている場合は、上記の手順が踏まれないことがあります。

税務調査が現金商売の会社へ何の前触れもなく訪れ、現金残高のチェックをしたいと言ってくる場合があります。
税務署側からすると、「現金商売の場合事前に知らせてしまうと、会社の現金残高を調整されてしまう」と懸念するようなのです。
言い換えると、現金商売の場合、売上の請求・入金が請求書・預金通帳で跡付けできないため、突然訪問して現金残高と売上高との照合をするということのようです。

理屈は解っても、訪問された事業者の方々は驚かれてしまうでしょう。
飲食店など現金商売を営んでおられる方は、税務署の調査官が突然訪ねてきても、慌てず騒がず落ち着くといって対応をしてください。
怪しい行動をとると、税務署の方に変に疑われかねません。


税務調査対応のいろは<相続税の対応>

2月 21st, 2008

相続税の税務調査

相続税の税務調査の多くは申告をしたその年の秋か、翌年秋に入ります。
申告した約 4分の1の割合で調査が入るといわれています。どちらかというと、相続金額が多い方が、調査が入るという傾向にあるようです。
また、どちらというと添付資料の多い方の方が、調査が入らない割合が多いようです。それは不正なく、きちんと申告されている税務署側が判断すると考えられているからではないでしょうか。

相続税における税務調査の主な対象は預貯金になります。被相続人の財産を、名義を変えて相続人にしてないかが調査の中心になります。
相続人の口座を見ることもしばしばあり、悪質な不正がありそうな場合は、相続人だけではなく、家族や孫の通帳まで資金が移動してないかを調べられます。
税務調査で相続税のに関する対応は、通帳の資金の移動が無ければご心配は不要です。
また、税理士にお願いして的確な申請、立会いをお願いするをするという対応方法をお勧めいたします。


税務調査対応のいろは<電話対応>

1月 17th, 2008

では、実際に税務署から電話で事前連絡を受けた時の対応方法についてお話します。

● 即座に回答しない
電話で連絡を受けた場合には、その場で、『分かりました』と即答はしないで、 「税理士の立ち会いを望みますので、税理士の都合を聞いて折り返し連絡します」と対応してください

●調査担当者の所属部門等を正確に聞く
“○○税務署の法人課税部門第□部門の○○○○(フルネーム)” どこの税務署のどの課の何部門のフルネームで正確に聞きましょう。
その時、何人で来るのかも聞いておくようにしてください。

●調査対象期間を聞く
必要書類を用意するために大切です。

●必要書類などの準備は事前に行う
税理事務所と打合せをして、調査に必要な書類の準備を事前に漏れなく行いましょう。


税務調査対応のいろは<税務調査のスタイル>

12月 18th, 2007

税務調査のスタイルが税目ごとの縦割りで行われていたのが、税目の枠を超えて横断的な調査に移行されます。

現在は税務調査は法人税、所得税の調査と同時に消費税、源泉所得税、印紙税の調査も平行して行われるようになっております。
 
税務調査の横断的なチェック体制への移行は、全国税局課税部長会議のなかで取り上げられたものです。
従来であれば、税務調査は法人税は法人、個人は個人という縦割りに加え、局ごとに所轄地域が区別されていましたが、こうした垣根を取り払い、税目や地域を超えて横断的な連携調査をしていく方針になったのです。
 
税目による縦割りでは、どうしても税目や課がぶつかる重視事業や、どちらも手を出さないエアーポケットが発生しやすくなってしまっていたので、これらの解消策の1つとして、「資料情報特官」が増設されました。この特官は、経済取引情報を収集することが任務で、その収集範囲は全税目に及びます。
となると、これらの情報を入手して行われる実地調査も税目にこだわらない体制が敷かれるとゆうことになりますよね。
 
平成12年4月から各地の税務署に、全税目を調査することが出来る特殊部門である「全税目調査部門」が設置され、税目を横断する事業が増加するなか、税の取りこぼしへのチェックを強化し、調査体制の見直しが進められている模様です。


税務調査対応のいろは <よく耳にする“クロ”>

11月 15th, 2007

税務調査と軽油税は切っても切り離せない項目のようです

そのため税務調査の時軽油税をしっかり計算してるか真っ先んに目を光らせる項目のようです。
なぜなら、軽油は不正しやすく、しかも脱税イコール軽油税という図式が定着しているほどです。、や不正軽油とは、ディーゼル車の燃料として多く使用されている軽油に、軽油引取税が課税されない重油などを混ぜ、軽油と偽って軽油引取税を含めた価格で販売しているもので、不正軽油は悪質な脱税行為であることは勿論のこと、ディーゼル車の排気ガス中の有害物質を増加させ、環境に悪影響を与えることからも、全国で検問したりして撲滅を図っているのですが、密造が後を絶たないのが実情です。

不正軽油を使うひとは、税金から成り立っている公道には乗っててきてほしくないですね。
また、税務調査の正しい対応の仕方として、大人しく罰してもらって、反省していただきたいとゆうのが、私の個人的意見としての税務調査の対応方法です。


税務調査対応のいろは<税務調査はいつくるのか>

10月 13th, 2007

選択の基準がはっきりしているわけではありませんが、
●事業を立ち上げて、3期(3年)を過ぎた
●売上を順調に伸ばしている法人や個人
●税務調査が初めて入った時不正や、グレーな部分が見つかった場合などは3年ごとに
というケースが多いようです。

その他にも、業態変更をしたり、売上や利益が急上昇した会社、勢いのある業種も目をつけられやすいといえるでしょう。

調査の時期はとくに決まっていませんが、3月決算の会社が多い関係で9月に多く行なわれるようです。
映画で旋風を巻き起こした“マルサ”(国税局査察課部門)が関わるような強制調査は別として、抜き打ちで行われるケースはほぼないでしょう。
事前に納税者あるいは関与税理士に電話連絡が入り、日程を相談した上で税務調査当日を迎えることになります。ので、日々の対策はもちろんですが、税理士と打ち合わせをすることによって、落ち着いて税務調査に対応できるのではないでしょうか。


税務調査の対応のいろは<はじめに>

9月 10th, 2007

税務調査に対してあなたはどんなイメージをお持ちですか?
「言葉はきいたことあるけど何の事だかさっぱり」という方もいれば、「先月初めてきて大変でした。」という方、「去年きたけど、今度はいつ来るか気が気じゃな」または「ウチは殆ど儲けがないから関係ないだろう」という方など様々でしょう。

税務調査とは、「納税者が正しく税金を申告し、納税しているか」を税務当局が調査することです。日本では申告納税制度を取り入れていますので、税務署は税金の額をごまかして申告している者がいないか、見張っているとゆうわけです。
なので、サラリーマンとして会社勤めをしている方はもちろん、「節税対策どころか、まだ赤字だ」という事業主の方には関係ないことのように思われるかもしれませんが、税収不足の日本が今まで調査の対象とされいなかった法人や個人へと単位が下げられていく可能性は否定できないでしょう。
「もしも」のときに慌てないよう、「税務調査の対応はどうすれば良いのか」知識を知っておきましょう。