税務調査の対応は税務代理権限証書で鬼に金棒
9月 10th, 2009税務調査の対応で一番手とり早いのが、顧問税理士に一任してしまうことです。
企業が税理士を通して申告をする際、税理士は、“税務代理権限証書”というものを添付しています。
これは税理士が法人税の申告書に限らず、税理士が携わったありとあらゆる申告書に添付することが必要であり、また税理士として必要最低限の知識の一つです。
なぜなら、この“税務代理権限証書”があることによって、税理士は税務調査の際に税務署から事前通知をしてもらう権利を持っており、逆に添付書面を提出していたとしても、それには意見聴取の制度の効力はありません。
逆の言い方をすれば、顧問税理士の方に、“税務代理権限証書”を添付してもらえれさえすれば、税務調査の日程の打ち合わせなどといった対応を税理士の方に一任できてしまうということです。
いえ、できるというよりは、税理士の側に税務調査に立ち会う義務が生じるといったほうがよいでしょう。
ですから、現金を取り扱っている場合、税務調査は事前に通知されずに、突然やってくるものですが、その場合も
「顧問税理士に連絡を取るので、待ってください」
と毅然とした対応をとり、速やかに顧問税理士に連絡を取り、指示を仰いでください。
税理士と税務調査官とに電話を取り次いでしまうという対応でもよいでしょう。
とにかく、“税務代理権限証書”があれば、税務調査の重大な対応は税理士の方にある程度はお任せできてしまうので鬼に金棒です。