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税務調査対応のいろは <実施調査の対応(臨場)>

水曜日, 6月 11th, 2008

調査当日の対応の一つとして、仲間の立会いを求め、税務署員の密室での犯罪防止や違法・不当なことをさせないように監視してください。
残念なことに、立会人のいない場合では、勝手に机や引き出し、寝室、子供や従業員の私物まで調べたあげく、5年も7年もさかのぼった不当な修正申告を強要している事例が広がっているのです。

税務署員は「税理士法に抵触するおそれがある」「公務員の守秘義務が守れない」などを立会い拒否の理由にしていますが、その根拠はどこにもないのです。
毅然とした態度で断る対応をしましょう。

1972年静岡地裁判決、1993年春日裁判・東京高裁判決、1996年丸田裁判・東京高裁判決、2000年2月北村裁判・京都地裁判決で示されているように納税者自らの権利として税務署員に立会いを求めることは違法ではありません。
 
また、税務署員とのやり取りを克明に記録するという対応をとることも大切です。
なぜなら、税務署の不当な調べに対する不服申立てや税金裁判の時の重要な証拠となるからです。
必ず税務署員の言動や質疑の内容を細かくメモするようにしましょう。その際、日時や場所はもちろん、その日の天気や部屋の間取りと税務署員の位置関係も克明に記録し、カメラやテープレコーダーの準備もして対応した方がより良いでしょう。

また、消費税の課税業者においては、立会いを口実に、税務署が仕入れにかかる消費税分の控除を認めない不当な攻撃に出るばあいがあります。
日常から自主計算をおこなうなど、仕入れ税額控除を否認するスキをあたえない対応をとるよう気をつけることが必要でしょう。